2018年6月、労働安全衛生規則等及び安全衛生特別教育規定における墜落・転落による、
労働災害を防止するための措置及び特別教育の追加についての改正がなされ、2019年2月1日より施行されました。
これにより6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合はフルハーネスの着用が義務となりました。
これに合わせタカヤ商事/タカヤワークウェア事業部はワークウェアとの組み合わせとなるフルハーネスの取り扱いを開始します。
取り扱うブランドはスリーエム社製の主力製品です。
欧州においてトップシェアを誇るスリーエム社のフルハーネスのブランドDBI SALAとPROTECTAの
販売代理会社としてワークショップルートに供給体制を組みました。
タカヤワークウェアは世界基準の安全を自社製のワークウェアとスリーエム社のフルハーネスでご提供致します。
● 改正法対応の上記3M社フルハーネス及びランヤードにつきましては
販売代理店までお問い合わせください。